Lakala Japan

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ラカラ決済サービス加盟店利用規約 Terms of Use

ラカラ決済サービス 利用規約

第1条(本規約の適用)

1.本決済サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ラカラ決済サービスに関する加盟店と当社の間の契約(以下「本契約」といいます。)について適用されるものとします。
2.加盟店が当社所定の書面により本契約の締結を申込み、当社及びラカラ本社がこれを承認したことをもって、本契約が成立するものとします。

第2条(定義)

本規約におけるそれぞれの用語の意味は以下のとおりとします。
①「ラカラ決済サービス」とは、当社の提供するクレジットカード決済(MS、IC、非接触)、QRコード決済、電子マネー及び共通ポイントサービスの事を言います。
②「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社所定の方法により、ラカラ決済サービスの利用申込みを行い、当社及びラカラ本社が承認した個人及び法人を言います。
③「当社」とは、株式会社ラカラジャパンを言います。
④「ラカラ本社」とは拉卡拉支付股份有限公司を言います。
⑤「登録ユーザー」とは、ラカラ決済サービスを利用しているユーザーをいいます。
⑥「モバイル決済サービス」とは、WeChatPay、アリペイ、銀聯、その他、当社指定のサービス事業者が提供する決済サービスの総称を言います。

第3条(加盟店の義務)

1.加盟店は、ラカラ決済サービスを取扱う店舗、施設、Webサイト等を指定し書面をもって届け出、当社及びラカラ本社の承認を得るものとします。なお、ラカラ決済サービス取扱店舗の追加、変更又は取消についても同様とします。
2.加盟店は、決済端末機の使用及び保管に関し、本規約、端末機に関する規程(決済端末機操作マニュアルを含みます。)及び当社の指示等に従うものとします。
3.加盟店は、端末機及びラカラ決済サービス取扱店舗内外の顧客の見やすいところに、当社が別途指定するラカラ決済サービスが利用可能であることを示す標識を掲示するものとします。
4.加盟店は、当社又はラカラ本社から、ラカラ決済サービスの取扱いに関する資料(登録ユーザーに対して販売した商品又はサービスに関するデータ及び領収等の資料(以下「売買関連資料」といいます。)を含みますが、これらに限りません。)の提出請求があった場合、速やかそれに関わる資料を提出するものとします。
5.加盟店は、当社又はラカラ本社がラカラ決済サービスの利用促進のために、加盟店の個別の承諾なく印刷物、ホームページ等に加盟店の名称及び所在地等を記載することを予め異議なく承諾するものとします。
6加盟店は本契約成立後、当社所定のサービス利用料を当社が指定する時期・方法で支払うものとします。
7.加盟店は、以下の各号に該当する又は該当するおそれがある商品又はサービスを取り扱ってはなりません。なお、当社が以下の各号に該当すると判断した場合には、加盟店は直ちにかかる商品の販売又はサービスの提供を中止するものとします。
①公序良俗に反すると判断されるもの。
②販売又はサービスの提供が法令の定めに違反するもの。
③第三者の知的財産権その他の権利を侵害するもの。

第4条(ラカラ決済サービス取扱方法)

1.加盟店スキャン方式
加盟店は、登録ユーザーがモバイル決済サービス取引の申し出を行った場合、端末機に表示された売買取引債務の金額を登録ユーザーに確認させた上で、端末機のスキャン機能を起動し、ユーザー端末機のQRコードを読み取り決済を行うものとします。
2.ユーザースキャン方式
加盟店は、登録ユーザーがモバイル決済サービス取引の申し出を行った場合、端末機に表示された売買取引債務の金額を登録ユーザーに確認させた上で、端末機のQRコード生成機能を起動し、ユーザー端末機のスキャン機能にて、加盟店端末機に生成されたQRコードを読み取り決済を行うものとします。
3.ユーザースキャン方式(加盟店専用QR)
加盟店は、登録ユーザーがモバイル決済サービス取引の申し出を行った場合、加盟店毎に生成される専用QRコードをユーザーへ提示し、ユーザー端末機で専用QRを読み取る事で表示される画面に、ユーザー自ら売買取引債務の金額を入力し、加盟店は金額を確認した上で決済を行うものとします。
4.加盟店は、ラカラ決済サービス取引契約の申込みが承認されたことが端末機に表示されたときは、ラカラ決済サービス取引契約が成立したものとして取り扱うものとします。
5.加盟店は、理由を問わず、以下の各事項に該当する場合、ラカラ決済サービスの取り扱いを行わないものとします。
①決済端末機が使用できない場合
②口座引落システムに障害が発生した場合
③通信エラーとなる場合
④ラカラ本社より定められた方法を取ることができない場合
6.加盟店は、顧客がラカラ決済サービス取引契約の申し出を行った場合であっても、他人名義のモバイル決済サービスアカウントを利用していると疑われた場合、又は不正な方法により申込みをしていると疑われた場合、ラカラ決済サービス取引契約の締結を拒否し、当社に通知するものとします。

第5条(取扱金額)

1.加盟店は、1回あたりのラカラ決済サービス取引契約による支払いの最高又は最低限度額を定めることを希望する場合、当社と協議のうえ、当社の承諾を得なければなりません。
2.登録ユーザーのラカラ決済サービス取引契約による支払可能額(現金自動支払機等による1日あたりの預貯金払戻可能額と累計される場合は累計額)が、登録ユーザーの預貯金口座のある金融機関の定める金額を超えるときは、モバイル決済サービス取引契約は締結されないものとします。

第6条(差別的取扱いの禁止)

加盟店は、登録ユーザーに対し正当な理由なく、以下の行為をしてはなりません。
①ラカラ決済サービスによる支払いを拒否し、現金払い等その他の決済手段の使用を要求すること。
②手数料等の名目如何を問わず、現金払いの顧客と異なる代金を請求したり、制限を設けたりする等登録ユーザーに不利となる差別的取扱いを行うこと。

第7条(ラカラ決済サービス取引契約の解除又は取消)

1.加盟店は、ラカラ決済サービス取引契約が解除(合意解除を含む)又は取消し等により当社が定める期間内に適法に解消された場合、端末機により売買取引債務に関する返金手続を行うものとし、登録ユーザーに対して、直接現金等を支払うことによる返金をしてはならないものとします。
2.8条第2項に基づく当社から加盟店への支払いが行われた後に前項に基づく返金処理が行われた場合、加盟店は当社に対し当該返金処理された金額に相当する金員を返金する義務を負うものとします。
3.第1項に定める場合を除き、加盟店が登録ユーザーに返金をした場合、当社は加盟店に対し、いかなる金員も返金する義務を負わないものとします。

第8条(債権譲渡及び決済)

1.加盟店は、登録ユーザーがラカラ決済サービス取引契約を申し出、ラカラ決済サービス取引契約の申込みが承認されたことが端末機に表示された時点をもって、直ちに登録ユーザーに対する売買取引又はサービス提供取引に基づく債権(以下「売買取引債権」といいます。)を、当社及びラカラ本社に対し、指名債権譲渡の方式によって譲渡するものとします。
2.当社及びラカラ本社は、加盟店に対し、本契約内容に基づき下記①②③の内容に合わせ 売買取引債権の額面額から第9条に定める手数料及び第7条第2項に基づく返金額その他加盟店が当社及びラカラ本社に対して負っている債務額を控除した金額(以下「決済金」という。)を加盟店指定の金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。
①毎月1日から末日までの間に行われた前項に基づく売買取引債権の譲渡に関する代金を、翌月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
②毎月1日から15日までの間に行われた前項に基づく売買取引債権の譲渡に関する代金を、当月25日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、毎月16日から末日までの間に行われた前項に基づく売買取引債権の譲渡に関する代金を、翌月10日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
なお、振込手数料は加盟店が負担するものとします。但し、別途個別に書面で定める場合には、それに従うものとします。
3.顧客が他人名義のモバイル決済サービスアカウントを利用したこと又は不正な方法により申込みをしたこと等の不正利用について、加盟店に故意又は過失が認められる場合、加盟店は、当社及びラカラ本社が当該利用に関する売買取引債権の代金を支払わないことがあることを異議なく承諾するものとします。

第9条(手数料)

加盟店は、前条に基づき当社及びラカラ本社に譲渡された売買取引債権について、予め当社が指定した料率により計算した手数料(当社及びラカラ本社に対する手数料を含みます。)の金額を当社及びラカラ本社に支払うものとします。

第10条(譲渡)

1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡してはならないものとします。
2.加盟店は、本規約に基づく一切の債権を第三者に譲渡又は担保提供することはできないものとします。
3.当社は、本契約上の全ての地位及び権利義務を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は予めこれを承諾するものとします。

第11条(業務委託)

1.加盟店は、当社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはならないものとします。なお、加盟店が当社の承諾を得て第三者に委託する場合であっても、加盟店は本規約に基づく義務を免れるものではありません。
2.当社は、本規約に基づいて行う業務の全部又は一部を加盟店の承諾を得ることなく、第三者 に委託することができるものとします。

第12条(禁止事項)

1.加盟店は、本規約に基づき利用又は使用できるものとされている当社又はラカラ本社が権利を有する一切の物品、名称、商標、ノウハウ、情報、データ等を本規約で定める用途以外の目的のために利用又は使用してはならないものとします。
2.加盟店は、当社又はラカラ本社から提供されている決済端末、その他のプログラム及びシステムを複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリング等の行為をしてはなりません。
3.加盟店は、マネーロンダリング等の違法行為を自ら又は第三者をして行ってはなりません。
4.加盟店は、以下に定める商品等を取扱わないものとします。
①公序良俗に反するもの(アダルト商品・サービス全般に関するものを含みます。)
②賭博、博打、博奕にあたるもの
③麻薬や国内販売の禁止されている医薬品その他の禁制品等を取扱うもの
④武器及び武器関連に関するもの、ナイフ・火薬等危険性の高いものを取扱うもの
⑤いわゆる、ねずみ講、マルチまがい商法、またはそれに類すると思われるもの
⑥利用者が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
⑦その他当社が不適当と判断する取引
5.加盟店は、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
①貸与端末申し込みの際またはその後に当社に届出た住所外へ当社の許可なく移設すること
②貸与端末を譲渡・転貸・または担保に供すること
③貸与端末を分解・解析・改造・改変等して、引き渡し時の現状を変更すること

第13条(登録ユーザーとの紛争)

1.加盟店は、登録ユーザーとの間でラカラ決済サービス取引契約により加盟店が販売した商品又はサービスの瑕疵その他のトラブルにより紛争が生じた場合、加盟店の費用と責任において誠実に処理するものとします。
2.登録ユーザーから、当社又はラカラ本社に対して、加盟店の販売した商品又はサービスに関して苦情の申し出、金員の支払い等の請求を受けた場合、加盟店は自らの費用により、かかる請求に対応するものとします。当社又はラカラ本社が損害を被った場合、加盟店はかかる損害を賠償する義務を負うものとします。

第14条(秘密保持及び個人情報保護)

1.加盟店及び当社は、本規約に基づいて知り得た相手方の一切の情報(第9条に定める手数料を含みますが、これに限りません。)について、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならず、本規約の遂行以外の目的に利用してはなりません。
2.加盟店は、本規約に基づいて知り得た登録ユーザーに関する一切の情報について、個人情報の保護に関する法律等の法令を遵守し、厳に秘密として保持しなくてはなりません。
3.本条の規定は、本契約終了後もなお有効なものとします。

第15条(有効期間)

本契約の有効期間は、当社及びラカラ本社が加盟店の加盟を承認した日から1年間とします。ただし、加盟店又は当社が期間満了の3ヶ月前までに書面により本契約を更新しない旨を通知しない限り、同内容で本契約はさらに1年間更新されるものとし、以後同様とします。

第16条(ラカラ決済サービスの停止)

1.次の各号の事由により振込の入金不能、入金遅延又はラカラ決済サービスの停止等があっても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
①地震や洪水等の自然災害、戦争、内乱、暴動等の事変、その他のやむをえない事由があったとき
②法令に基づく行政機関等の措置によりラカラ決済サービスの全部又は一部が停止されたとき
③当社又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ等の障害が生じたとき
④当社の責によらない回線障害、通信業者のシステム障害等が生じたとき
⑤当社以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
⑥端末不良で決済が行えないとき
⑦決済システム不良により決済が行えないとき
⑧QRコード等が不正使用されたとき
2.当社が本人確認情報の一致を確認後、サービス利用開始以降は、本人確認情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は、当社の故意または重過失により生じたものでない限り責任を負いません。
3.当社は、当社所定の貸与端末、ソフト及び提供アプリの内容、状態、機能及び作用等について、何らの保証をするものではありません。

第17条(解約及び解除)

1.当社は、書面により3ヶ月前までに相手方に対し通知することにより、本契約を解約できるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、当社は、ラカラ決済サービスの終了もしくは停止、当社とラカラ本社との間の契約の終了、又はその他本契約を継続することが困難な事由が発生した場合、加盟店に対して、書面により通知することにより、直ちに本契約を解約できるものとします。この場合、加盟店は当社又はラカラ本社に対し、損害賠償、損失補てんその他一切の請求をすることはできないものとします。
3.加盟店が以下の各号に該当する場合、当社は加盟店に対して催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、加盟店は当社又はラカラ本社が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
①当社に届け出た事項に虚偽の事実があったことが判明したとき
②本規約の定めに違反したとき
③営業許可又は登録の取り消しその他の行政処分を受けたとき
④自ら振出しもしくは裏書した手形、小切手が不渡りになったとき又はその他支払停止となったとき
⑤差押え、仮差押え、仮処分の申立て又は滞納処分等を受けたとき
⑥破産、民事再生又は会社更生、特別清算の申立てがあったとき
⑦信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき
⑧合併によらず解散したとき
⑨加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が認めたとき
⑩加盟店届出のラカラ決済サービス取扱店舗が実在しないとき
⑪ラカラ決済サービスを悪用していることが判明したとき
⑫その他登録ユーザー等からの苦情により、当社が加盟店として不適切と判断したとき

第18条(本契約終了後の処理)

1.理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、本契約終了日までに行われたラカラ決済サ ービス取引契約は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、別途合意しない限り、本規約に基づき、ラカラ決済サービスの取扱いを行うものとします。
2.理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、加盟店は、直ちに加盟店の費用負担において全ての加盟店標識を取り外し、その他当社が加盟店に貸与した物品等と併せて当社に返却するものとします。
3.理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、加盟店は、いかなる形式においても、ラカラ決済サービスに関連する商標、名称等を使用してはならないものとします。

第19条(届出事項の変更)

1.加盟店は、当社に届け出ている商号、代表者、所在地、連絡先、振込先金融機関口座及びその他、本契約締結の申込時の諸事項に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出るものとします。
2.前項の届出がないために、当社からの通知、送付書類又は支払いが遅延又は不可能だった 場合、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3.第1項の届出がないために、ラカラ決済サービスの利用ができなかった場合、当社及びラカラ本社は、加盟店に対して何らの責任も負いません。

第20条(反社会的勢力の排除)

1.加盟店は、当社及びラカラ本社に対し、以下の各号の事項を確約するものとします。
①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、 総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
④自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
(ア) 登録ユーザー、当社又はラカラ本社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(イ) 偽計又は威力を用いて登録ユーザー、当社又はラカラ本社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2.加盟店が以下の各号に該当した場合、当社は加盟店に対して催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、加盟店は当社又はラカラ本社に対し、損害賠償、損失補てんその他一切の請求をすることはできないものとします。
①前項第①号又は第②号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
②前項第③号の確約に反して本契約をしたことが判明した場合
③前項第④号の確約に反した行為をした場合

第21条(加盟店等の情報の収集及び利用)

1.加盟店及びその代表者又は当社に本契約の申込みをした個人、法人もしくは団体及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」といいます。)は、当社が第①号(ア)から(キ)記載の加盟店等の情報について、必要な保護措置を行ったうえで、以下の各号のとおり取扱うことに同意します。
①当社が加盟店等の加盟申込み審査及び、加盟を承認後の管理等取引上の判断のために、以下の(ア)から(キ)記載の加盟店等の情報(法人代表者の個人情報は除く。以下「加盟店情報」といいます。)を収集し、利用すること。
(ア) 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、店舗写真(外観、内観)等、当社に届け出た事項
(イ) 加盟申込日、加盟承認日、端末番号、取扱商品、販売形態、業種等、当社及びラカラ本社との取引に関する事項
(ウ) 加盟店のラカラ決済サービスの取扱い状況
(エ) 当社及びラカラ本社が収集した加盟店等のラカラ決済サービス利用履歴
(オ) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
(カ) 当社及びラカラ本社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿又は住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(キ) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
②以下の目的のために、前号(ア)から(エ)の加盟店情報を利用すること。
(ア) 当社及びラカラ本社が本契約に基づいて行う業務
(イ) 宣伝物の送付等当社又は他の加盟店等の営業案内
(ウ) ラカラ本社その他当社の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発
③当社が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報をかかる第三者に提供すること。
2.加盟店等は、ラカラ本社が行う加盟申込み審査、加盟の承認後の管理等取引上の判断、及びラカラ本社がラカラ決済サービスの利用促進に関する業務に利用するために、当社がラカラ本社に対し、前項第①号(ア)から(ウ)記載の加盟店情報を提供することに予め同意します。
3.加盟店等は、ラカラ本社が提供する情報ポータルへの情報掲載に利用する為、当社及びラカラ本社に対し、前項第①号(ア)から(ウ)記載の加盟店情報を提供することに予め同意します。

第22条(損害賠償責任の制限)

1.当社は、加盟店に対して、別途免責の定めがないことを条件とし、ラカラ決済サービスの使用に伴い、当社の責に帰するべき事由の直接的結果として現実に発生した通常損害についてのみ賠償します。
2.前項に基づく賠償を含む当社の加盟店に対する損害賠償責任は、損害発生の直接的な原因となったラカラ決済サービスの全部または一部の対価として、加盟店が現実に支払った直近 1ヶ月分の手数料を上限額とします。

第23条(本規約に定めのない事項)

本規約に定めのない事項については、当社又はラカラ本社が別途定める取扱規則に従うものとし、かかる取扱規則がない場合には、加盟店と当社が協議のうえ、誠意をもって定めるものとします。

第24条(準拠法及び裁判管轄)

1.本契約(本規約を含みます。)及び本契約に関連する契約の準拠法は日本法とします。
2.加盟店と当社又はラカラ本社との間で生じた本契約に関連する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(本規約の改定)

当社は、本規約を自由に改定できるものとし、当社が改定内容を加盟店に通知又は公告した後において、加盟店がラカラ決済サービス取扱契約の締結をした場合、加盟店は改定後の本規約を承認したものとします。

第26条(特約)

経済産業省による2019年施行のキャッシュレス・消費者還元事業(以下「還元事業」)による特約を以下のように設けることとする。
1.ラカラジャパンを通して還元事業に申込み、還元事業対象加盟店として認められた場合に限り以下の特約を設けることとする。
(1)端末初期費用を無償とする。
(2)契約加盟店が還元事業事務局に認可された場合、定められた期間に限り対象キャッシュレス決済の料率を契約の2/3で提供することとする。
(3)キャッシュレス決済サービス利用における月額費用は2020年12月分までを無償で提供することとする。
2.還元事業の認定日よりも前になされた決済の手数料は補助対象外とする。
3.2021年1月以降のキャッシュレス決済サービス利用における月額費用については2020年中に新たに加盟店とラカラジャパンとの間で取り決めることとする。

クレジットカード取扱いに関する利用規約

第1条 適用

本規約は、本決済システムの利用に関するラカラジャパンと加盟店との間の権利義務関係を定めることを目的とし、加盟店とラカラジャパンの間の本決済システムの利用に関わる一切の関係に適用されます。
ラカラジャパンがウェブサイト上等で随時掲載する本決済システムに関するルール、APIドキュメント等、各種説明書諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。

第2条 クレジットカード利用登録の申請

1.クレジットカード決済システムの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ、ラカラジャパンの定める以下の情報(以下「登録情報」といいます。)を本決済システムの申込み画面を通じて、ラカラジャパンの定める方法でラカラジャパンに提供することにより、本決済システムの利用の登録を申請することができます。
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、メールアドレス等(法人の場合は、法人の商号、法人番号、所在地、代表電話番号のほか、代表者の氏名、生年月日、性別、自宅住所及び自宅電話番号、並びに管理責任者の氏名及び所属部署等)ラカラジャパン所定の様式による加盟店申込画面入力情報
(2)取扱商材(許認可が必要な業種については、当該許認可の番号等、許認可の取得を示す事項)
(3)屋号又は取扱店舗の名称、所在地及び電話番号
(4)(法人の場合)資本金、設立年月日
(5)振込口座の情報(ただし、登録希望者本人(法人の場合は当該法人)名義の口座に限る。)
(6)ラカラジャパン及びクレジットカード会社等が指定する本人確認書類の写し
(7)通信販売、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売、特定継続的役務の提供等の実施有無等
(8)過去5年以内に特定商取引に関する法律に基づく処分を受けたこと、及び過去5年以内に消費者契約法違反による民事上の敗訴判決を受けた事実の有無並びにその内容
(9)ラカラジャパンが必要と判断した場合には、特定商取引に関する法律又は消費者契約法違反の行為(以下、「特商法等違反行為」といいます。)を防止する態勢又は苦情処理体制の整備状況に関する事項等
(10)その他ラカラジャパン及びクレジットカード会社等が行う加盟店審査及び加盟店としての審査のため必要な情報又は資料
2.登録希望者は、前項に基づき提供された登録情報を、ラカラジャパンが本決済システムに基づくサービスの提供のために、クレジットカード会社等に提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
3.登録の申請は必ず本決済システムを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報をラカラジャパンに提供しなければなりません。
4.登録希望者は、本決済システムの利用の登録申請時及び加盟店契約の有効期間中において、以下に定める内容について自身が債務超過でないことをラカラジャパンに対して表明し、保証するものとします。
(1)登録希望者が債務超過でないこと
(2)第28条第2号及び第39条第2項に基づきクレジットカード番号等を保持しない体制を維持すること
(3)第8条及び第18条に定める義務を遵守する体制を維持すること。

第3条 包括加盟店契約及びアクワイアリング契約

1.加盟店は、ラカラジャパンがクレジットカード会社等との間で包括して加盟店契約を締結し、又はアクワイアリング契約を締結し、当該包括加盟店契約、もしくはアクワイアリング契約に基づき、ラカラジャパンと加盟店との間で個別利用契約を締結することを確認します。
2.加盟店は、ラカラジャパンが、自ら又はクレジットカード会社等との関係において、加盟店及び加盟店が行った信用販売について、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾します。
(1)加盟店とクレジットカード会社等との間の届出、通知その他一切の連絡事項の取次ぎ
(2)売上承認の取得
(3)売上請求に関する事務
(4)本決済取引代金相当額の収納
(5)その他ラカラジャパンと加盟店が合意し、クレジットカード会社等が承認した事項
3.加盟店が本決済システムを利用するにあたっては、加盟店がラカラジャパンに提供した情報をラカラジャパンがクレジットカード会社等および本決済システムを運営するために協業している提携会社等に提供する場合があり、かかる情報の提供について、加盟店はあらかじめ同意するものとします。

第4条 加盟店審査

(1)ラカラジャパンは、第2条に基づき登録の申請がなされた場合には、ラカラジャパン所定の加盟店としての審査を行うとともに、クレジットカード会社等に対し当該登録希望者の情報を提供することにより、加盟店としての審査を依頼します。
(2)ラカラジャパンは、ラカラジャパン所定の加盟店審査及びクレジットカード会社等による加盟店審査により、当該登録希望者との間で個別利用契約を締結するか否かの決定を行います。
(3)前2項の審査の結果、ラカラジャパンが登録希望者との間で個別利用契約を締結することを決定した場合には、ラカラジャパンは、当該登録希望者にその旨を通知します。当該登録希望者への通知の発信をもって、本規約による個別利用契約が成立します。なお、登録希望者は、当該通知を第3条に基づき提供したメールアドレスで受信できる環境を自らの責任で整えるものとし、通知が到達しなかったことについて、ラカラジャパンは責任を負わないものとします。
(4)ラカラジャパンは、本条に基づく審査の結果、登録希望者を加盟店として不適当と認めた場合には個別利用契約の締結を拒絶すること又は特定のカード等のみ取り扱うことができる旨の制限を付すことができる。また登録希望者は、ラカラジャパンが拒絶や制限の理由を開示しないことについて、承諾します。
(5)第3項に基づき、ラカラジャパンとの間で個別利用契約を締結した加盟店は、ラカラジャパン及びクレジットカード会社等が指定するカード等により、本規約に従って本決済システムを利用した信用販売を行うことができます。
(6)ラカラジャパンとの間で個別利用契約を締結した加盟店が店舗もしくはインターネット上で販売する場合は、あらかじめ届出た取扱店舗もしくは導入サイト以外で本決済システムによる信用販売を行ってはならず、当該店舗もしくは導入サイトの見やすいところ又は加盟店端末にラカラジャパンの指定する加盟店標識を掲示することとします。
(7)ラカラジャパンは、個別利用契約の締結後、クレジットカード会社等からの要請又は自らの判断により、加盟店に通知することなく、加盟店が本決済システムにおいて取り扱うことのできるカード等を制限又は追加することができます。

第5条 加盟店登録及びIDパスワードの管理等

(1)管理責任者は、加盟店として本決済システムを実施する取扱者を選任し、取扱者はID及びPWの使用を適切におこなうものとする。
(2)加盟店は、本サービスに関係する全てのID及びPWを管理責任者及び取扱者以外の第三者に知られ、又は使用されることのないように、善良な管理者の注意をもって管理しなければなりません。
(3)加盟店は、ラカラジャパンが認めた場合、ラカラジャパン所定の手続により、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWを変更することができる。
(4)ラカラジャパン及びクレジットカード会社等は、管理者ID、管理者PW、取扱者ID又は取扱者PWが加盟店によって使用され、本決済システムが利用された場合には、当該加盟店による利用とみなすものとし、当該加盟店は、これを承諾します。

第6条 加盟店端末の取り扱いについて

(1)加盟店は、ラカラジャパンより購入した加盟店端末を自らの費用と責任で管理、使用するものとし、同端末の紛失、盗難、故障、又はラカラジャパン所定の使用方法によらない端末操作をしたこと等により、本決済システムを利用することができなかった場合においても、ラカラジャパン及びクレジットカード会社等は責任を負わないことを確認します。
(2)前項などの事情により、新たな端末が必要となった場合は、ラカラジャパンと別途個別契約がない限りは端末の無償提供は受けれないものとする。
(3)登録希望者又は加盟店は、利用規約に基づく各種スキャン方式の利用に先立ち、ラカラジャパンが第4条に準じた審査を行う必要があり、かかる審査の結果により、各種スキャン方式が利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾します。
(4)各種スキャン方式を利用するにあたっては、加盟店は、ラカラジャパン所定の方法で提供のアプリケーションをダウンロードするほか、提供されたアプリケーションを通じて本決済システムを管理するサーバに有効に接続できる環境を整える等、本決済システムを利用した信用販売を行うことができる設備その他の環境を整備するものとします。なお、本アプリケーションがバージョンアップされた場合には、加盟店は、ラカラジャパン所定の方法により本アプリケーションをアップデート等するものとし、これをしなかったことにより、本決済システムが利用できなかった場合でも、ラカラジャパンは責任を負うものではありません。
(5)加盟店は、端末や本アプリケーション等本決済システムに際して使用する機器やソフトウェアを損壊若しくは解体又はリバースエンジニアリング等の解析行為を行ってはならないほか、改変行為その他定められた使用方法以外に使用してはなりません。
(6)加盟店が何らかの理由で本サービスを使用することができなくなった場合には、ラカラジャパンに対し所定の方法で申し出るものとします。なお、ラカラジャパンは本サービスが使用できなかったことによる損害について責任を負わないものとします。
また、本サービスを利用した決済の取消・返金に関して、送金手数料その他の費用が発生した場合、当該費用を別途請求させていただく場合がございます。

第7条 信用販売の受付

(1)加盟店は、カード会員から信用販売の申込みを受け付けたときは、ラカラジャパン所定の方法により、本アプリケーションの認証手続を経た上で、決済機能にログインし、カード会員に対し、加盟店の名称及び信用販売の金額等ラカラジャパン所定の情報を提供しなければなりません。
(2)加盟店は、前項の情報をカード会員に確認させた上で、カード会員からカード等の提示を受けることとします。
(3)本決済取引について、カード会員のクレジットカード会社等に対する支払は1回払い、もしくはラカラジャパンが認めた支払い回数とすることとし、加盟店は、それ以外の支払方法の取扱いをしてはなりません。ただし、ラカラジャパンは、加盟店が取扱うカード等の種類や第5条に定める加盟店審査の結果その他の事情により、支払い方法を制限することがあり、これについて加盟店はあらかじめ同意することとします。

第8条 売上承認の取得

(1)加盟店は、前条に基づきカード会員からカード等の提示を受けた場合には、第18条第1項各号に該当するおそれのあるカード等でないか確認した上で、ラカラジャパン所定の方法でカード等を加盟店端末で読み取ることにより、ラカラジャパン所定の情報をラカラジャパンに送信するものとします。
(2)ラカラジャパンは、第1項の情報を取得したときは、ラカラジャパン及びクレジットカード会社等所定の基準により本決済システムの利用を拒絶すべき場合を除き、クレジットカード会社等所定の方法に従い、その全件について、クレジットカード会社等に対し売上承認を申請します。
(3)加盟店は、ラカラジャパン及びクレジットカード会社等が、カード等の無効その他各カード等又はカード会員に起因する事項のほか、同一人物が同一日に多数回利用するなど、利用態様に不審な点がある等、ラカラジャパン又はクレジットカード会社等所定の基準により、利用が不適切であると判断した場合には、本決済システムの利用又は売上承認を拒絶することができることを承諾します。
(4)ラカラジャパンは、加盟店に対し、前条第1項の申込みに対する販売の諾否について、クレジットカード会社等からの売上承認の諾否を受け、ラカラジャパン所定の基準による判断の上、遅滞なく通知するものとします。また、加盟店は、ラカラジャパンが売上承認の拒否の理由を開示しないことについて、承諾します。

第9条 取引の成立

(1)加盟店は、前条の売上承認を得たときは、カード会員による金額、支払方法等の確認を得た上で、カード会員をして、加盟店端末の画面上の所定の欄に署名、もしくは暗証番号を入力させることとします。但し、その他ラカラジャパンが別途認めた場合に限り、加盟店はカード会員に署名させることを要しないものとします。
(2)加盟店は、前項の署名を確認した上で、ラカラジャパンがクレジットカード会社等からの承認を得た時点をもって加盟店とカード会員との間の本決済取引は成立します。但し、前項但書に基づき署名を要しない場合には、加盟店は署名の確認を行うことを要しないものとします。
(3)前項の規定にかかわらず、ラカラジャパン所定の金額を超える決済の場合は、カード会員が本人認証(決済内容がカード会員の保有する端末又はアプリケーション等に通知され、カード会員自身が暗証番号を入力する等の方法を意味しますが、これに限られません。以下本条において同様とします。)を実施し、本人認証が完了したことをラカラジャパンが確認した時点をもって、加盟店とカード会員との間の本決済取引が成立します。
(4)通信障害その他何らかの理由により、ラカラジャパンが前2項のデータを受け付けることが出来なかったことにより本決済取引が成立しなかった場合において、これにより加盟店が損害を被った場合でも、ラカラジャパンは加盟店について一切責任を負うものではありません。

第10条 取引情報の送信等

(1)加盟店は、本決済取引を行う際、カード会員に対し、取引情報(レシート)の送信を希望するか否かを確認することとし、カード会員が希望する場合には、当該カード会員のメールアドレスを加盟店端末に入力させることにより、ラカラジャパンに送信します。
(2)前項に基づきカード会員が取引情報の送信を希望した場合、ラカラジャパンは、本決済取引完了後、速やかに、当該メールアドレスに対し、当該カード会員が行った取引の内容(レシート番号、取引日、取引金額、支払方法、加盟店の名称、加盟店の電話番号及びメールアドレス)を記載した電子メールを送信するものとし、加盟店は、これを承諾します。
(3)3回以上の分割払い及びボーナス払いでの決済の場合は、加盟店は、カード会員に対し、取引情報(レシート)の送信希望有無にかかわらず、当該カード会員のメールアドレスを加盟店端末に入力させ、ラカラジャパンは当該メールアドレスに対し当該カード会員が行った取引の内容(レシート番号、取引日、取引金額、支払方法、加盟店の名称、加盟店の電話番号及びメールアドレス)を記載した電子メールを送信するものとし、加盟店は、これを承諾します。

第11条 商品等の提供

(1)加盟店は、カード会員との間の取引が成立したときは、直ちに加盟店の責任においてカード会員に対して商品等を引き渡し若しくはカード会員の指定した送付先に商品等を発送し、又はサービスを提供するものとします。
(2)加盟店は、売上承認を得た後速やかに商品等の引渡し又はサービスの提供ができない場合は、カード会員に対して引渡時期又は提供時期を通知しなければなりません。
(3)加盟店は、商品等を配送する場合においては、商品発送簿を整備し、各申込書等に発送済である旨を注記するとともに、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書を受領してこれを保管するものとします。

第12条 売上情報

(1)ラカラジャパンは、加盟店が本決済システムを利用した信用販売を行ったときは、クレジットカード会社等所定の方法により、売上情報をクレジットカード会社等に提供します。
(2)加盟店は、本決済取引が成立した日を売上日として売上情報を作成し、ラカラジャパンに当該売上情報を送付するものとします。
(3)加盟店は、前2項の売上情報の作成にあたり、ラカラジャパンが事前に承認した場合を除き、以下の事項を行ってはならないものとします。
現金の立替、過去の売掛金等、当該取引によって発生した信用販売代金以外の代金を記載すること

①1回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を作成すること
②事実と異なる売上日や架空、水増しした代金を記載する等、不実、不正の売上情報を提出すること
③商品等の取引額のうち一部を信用販売で計上しないこと
④その他不正な方法により売上を計上すること
⑤加盟店は、前項に定める禁止事項に違反したことによりクレジットカード会社等又はラカラジャパンに損害を与えたときは、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第13条 加盟店手数料

加盟店が支払う加盟店手数料は、次条に基づきラカラジャパンへ譲渡された売上債権(次条第1項に定義)にラカラジャパンが別途定める手数料率を乗じ、円未満を切り捨てした金額とします。ラカラジャパンと異なる料率を合意した場合には、当該料率が適用されます。

第14条 売上債権の譲渡

1.第12条に基づきラカラジャパンがクレジットカード会社等に対して送付した各本決済取引の売上情報の到達をもって、加盟店がカード会員に対して有する本決済取引の代金相当額(送料、消費税等を含み、カード会員が当該取引について加盟店に支払う金額の合計額をいいます。)の債権(以下「売上債権」といいます。)は同額でラカラジャパンに譲渡されるものとします。
2.譲渡された売上債権について、クレジットカード会社等が拒否または異議を唱えた場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、ラカラジャパンの申出により第19条の規定に従うものとします。
3.加盟店は、売上債権及び売上債権をラカラジャパンに譲渡したことにより発生する金銭債権について第三者に譲渡してはならず、また、立替払いを受領してはなりません。

第15条 取引代金相当額の支払い

1.前条の売上債権の譲渡に基づき、ラカラジャパンが加盟店に対して行う本決済取引に係る取引代金相当額の支払は、以下のとおりとします。なお、本項の支払に利息は付さないものとします。また、ラカラジャパンは、加盟店が指定する金融機関口座が本人名義(法人の場合は法人名義)でない場合は、本人名義の口座を指定されるまで支払を留保することができます。
振込手数料は、当該支払金額から控除することにより、加盟店の負担とします。なお、当該支払金額から振込手数料を控除することができない場合には、本項の支払が行われないこととし、加盟店は、これを承諾します。また、売上情報到達日から起算して1年間が経過しても加盟店から入金の依頼がない場合には、加盟店は、ラカラジャパンに対する本項に基づく支払請求権を放棄したものと取扱うことができます。
2.前項の支払に際し、ラカラジャパンは、加盟店の指定する金融機関口座情報の正確性を確認する義務を負わず、当該情報の誤り等により前項の振込が行われなかった場合であっても責任を負いません。この場合であっても、前項の振込手数料は加盟店の負担とします。なお、組戻しが行われた場合には、加盟店は、当該組戻金額から振込手数料を控除した金額を別途前項に従って受領することができます。
3.ラカラジャパンは、第1項に基づく加盟店への支払に際し、第13条に基づき加盟店がラカラジャパンに対して支払うべき加盟店手数料相当額を控除の上、支払うものとし、加盟店は、これを承諾します。
4.ラカラジャパンは、第1項に基づき加盟店に対して支払うべき金額について、これを支払う日までの間に弁済期の到来した当該加盟店に対する債権(個別決済契約に基づく債権に限られません。)を有するときは、第1項に基づく支払に際し、対当額にて相殺の上、支払うことができます。
5.加盟店は、加盟店から提出された売上情報の正当性に疑義があるとラカラジャパンが判断した場合には、ラカラジャパン又はクレジットカード会社等の調査が完了するまで第1項に基づく支払いが留保され、かかる留保金額について利息及び遅延損害金が発生しないことについて承諾します。加盟店は、ラカラジャパンの要請があった場合には、ラカラジャパン又はクレジットカード会社等の調査に協力することとします。なお、調査開始より30日を経過しても解決されない場合には、当該売上情報への支払いの取扱いについてらの指示ラカラジャパンに従うこととします。

第16条 返品等

1.加盟店は、カード会員から商品等の返品を受け付けるなど、当該加盟店とカード会員との間の取引について、カード会員と合意の上これを取り消し、又は解除する場合には、加盟店は当該取引の成立日から起算して60日を経過するまでの間に限り、専用端末からラカラジャパン所定の方法による取消処理を行えることとします。なお、加盟店は、本決済取引の取消しに先立ち、ラカラジャパン所定の方法で取引代金相当額を支払う必要が生じる場合があることを承諾します。
2.ラカラジャパンは、前項の送信を受けた場合又は前項の取消しが行われた場合には、直ちにクレジットカード会社等に連絡し、当該取引の売上情報の取消し処理を行った上で、第19条に準じて取引代金相当額の精算を行います。
3.加盟店は、本条の手続に従う場合のほか、カード会員との間の商品等の売買取引に関する事項については、第21条に従って処理することとします。

第17条 支払停止の抗弁

1.カード会員が加盟店との間の取引について、割賦販売法に定める支払停止の抗弁をクレジットカード会社等に申し出た場合、加盟店は、直ちにその抗弁事由の解消に努めるものとします。
2.前項に該当する場合、第14条の売上債権の譲渡が全て留保又は取り消されるものとし、第15条第1項に定める取引代金相当額の支払いは、以下のとおりとします。この場合、ラカラジャパンは、クレジットカード会社等との間での精算を行います。
(1)ラカラジャパンが加盟店に対して支払う前の場合には、ラカラジャパンは、当該支払いを留保又は拒絶することができます。かかる留保金額に利息及び遅延損害金は生じないものとします。
(2)ラカラジャパンが加盟店に対して支払い済みの場合には、加盟店は、ラカラジャパンに対し当該支払済取引代金相当額を直ちに返還します。また、ラカラジャパンは、当該支払済取引代金相当額を次回以降の加盟店に対する支払いから差し引くことができるものとします。
(3)当該抗弁事由が解消し、クレジットカード会社等から支払を受けた場合には、ラカラジャパンは、加盟店に対し、当該取引に係る取引代金相当額から加盟店手数料を控除した金額を支払います。なお、この場合には、クレジットカード会社等及びラカラジャパンは、遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。

第18条 無効、不正取得、偽造カード等の取扱い

1.加盟店は、以下の各号に掲げる場合には、本決済システムを利用した取引を行わないものとします。
(1)有効期限切れその他の事由により無効カード等又はその疑いがある場合
(2)不正に取得したカード等である疑いがある場合
(3)偽造、変造カード等である疑いがある場合
(4)カード等の名義、カード会員の性別、クレジットカード会社等、会員番号等のカード等に関する情報に整合しないものがある場合
(5)カード等の裏面の署名と第9条の署名とが同一のものでない疑いがある場合
(6)加盟店の取扱商材でない取引である場合
(7)その他日常の取引から判断して異常に大量若しくは高額な取引である場合
(8)その他カード等の利用方法に不審な点がある場合
2.加盟店は、前項各号に該当する場合には、直ちにラカラジャパンに対し、当該取引時の状況、カード番号、クレジットカード会社等その他ラカラジャパン所定の事項について報告するとともに、ラカラジャパン又はラカラジャパンが適当と認めて選定した者の指示に従い調査に協力しなければなりません。
3.加盟店は、本条第1項各号に該当する取引を行ったことが判明した場合、又は同項各号に掲げる取引の防止体制に支障がある若しくは支障の存在が疑われるとラカラジャパンが判断した場合、加盟店は、遅滞なく、その是正又は再発防止のために必要な調査を実施するものとします。
4.加盟店は、ラカラジャパンに対し、前項の調査結果を報告するとともに、当該調査結果に基づき、是正又は再発防止のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。ラカラジャパンは、加盟店に対して、当該是正又は再発防止にかかる措置が不十分であると判断する場合には、加盟店に対し、必要な指導を行うことができるものとし、指導された場合には、加盟店は、当該指導に従わなければなりません。
5.加盟店の故意又は過失により、第1項又は第2項に違反して取引を行った場合には、クレジットカード会社等及びラカラジャパンは、第15条に基づく取引代金相当額を支払う義務を負いません。

第19条 取引代金相当額の返還等

1.以下の各号に該当する場合には、ラカラジャパンは、加盟店からラカラジャパンへの売上債権の譲渡を取り消し、又は第15条に定める支払いのうち、当該取引に係る代金相当額部分の支払いを留保することができるものとします。なお、本項及び次項に基づき留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとします。
(1)第12条に定める売上情報が正当なものでないとき
(2)第12条に定める売上情報が不実又は不備であったとき
(3)第8条に反して事前に売上承認を得ずに信用販売を行なったとき
(4)カード会員以外の第三者がカード等を利用したとき、又はカード会員が当該信用販売に関し利用の覚えが無い旨の疑義を申し出たとき
(5)カード会員が当該信用販売に関し、金額相違などの疑義を申し出たとき
(6)第22条の紛議その他本加盟店の責に帰すべき理由によりカード会員がクレジット力-ド会社等に売上債権を支払わないとき
(7)加盟店がカード会員に対して商品等の提供を行っていない場合(複数回に渡って商品等を提供する場合の一部が提供されない場合も含みます。)において、これを理由としてカード会員がクレジットカード会社等に売上債権の全部又は一部を支払わないとき
(8)カード会員がクーリングオフ等、法律上又は売買契約上の原因に基づいて本決済取引に係る商品等の売買契約を解除又は取消しを行ったにもかかわらず、加盟店がこれに応じないことを理由にカード会員がクレジットカード会社等に売上債権の全部又は一部を支払わないとき
(9)クレジットカード会社等が国際ブランドの規則その他正当な理由に基づき、当該取引について支払の拒否又は異議を唱えたとき
(10)第12条に定める売上日より60日以上経過しても売上情報がクレジットカード会社等に到達しなかったとき
(11)第15条第5項その他本規約、本決済規約、及び個別利用契約に定める調査に協力しないとき
(12)前条第1項各号に該当する疑いがあると判断したとき
(13)その他個別利用契約に違反して取引が行われたことが判明したとき
2.前項の場合で、当該取引代金相当額について加盟店に対する支払前の場合には、ラカラジャパンは、その支払を留保又は取消すことができるものとし、また、支払後の場合には、加盟店に対して当該取引代金相当額の返還を請求できるものとします。なお、返還にあたっては、ラカラジャパン所定の方法で支払うものとします。
3.前項に基づき加盟店が当該取引代金相当額を返還する場合、ラカラジャパンは、第15条第1項により加盟店に対して支払う次回以降の支払いから当該取引代金相当額を差し引くことができるものとします。この差し引きは、対象となる次回以降の支払いに当該加盟店による売上に関する債権が含まれるか否か及び金額のいかんにかかわらず、ラカラジャパンが加盟店に対して支払う全額を対象として行うことができるものとします。
4.前2項により加盟店との間で取引代金相当額の調整が必要となる場合において、ラカラジャパンは、クレジットカード会社等との間で必要となる精算を行うものとします。

第20条 差押等の場合の処理

売上債権の譲渡代金債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、ラカラジャパンは当該 取引代金相当額 をラカラジャパン所定の手続きに従って処理するものとし、ラカラジャパンは当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。

第21条 商品等の所有権の移転

1.加盟店がカード会員に信用販売を行った商品等の所有権は、本決済取引の成立時点ではラカラジャパンに帰属します。さらに、クレジットカード会社等が当該取引代金相当額をラカラジャパンに支払ったときに、ラカラジャパンからクレジットカード会社等に移転します。
2.クレジットカード会社等が包括加盟店契約又は第18条の規定に基づき、当該取引代金の支払いを取消した場合、当該商品の所有権は、ラカラジャパンへの支払いが未了の場合は直ちに、既に支払った場合にはラカラジャパンが当該取引代金相当額をクレジットカード会社等に返還したときに、加盟店に戻るものとします。
3.加盟店が偽造カードの使用、カード等の第三者による使用等により、カード会員以外の者に対して信用販売を行った場合であっても、クレジットカード会社等がラカラジャパンに対して当該取引代金相当額を支払った場合には、当該商品等の所有権は、クレジットカード会社等に帰属するものとします。
4.加盟店は、取引に係る商品等の所有権が加盟店に帰属する場合であっても、必要があるとクレジットカード会社等が判断したときは、クレジットカード会社等が加盟店に代わって商品等の回収をすることを承諾します。

第22条 紛争処理等

加盟店がカード会員に販売した商品等について、不良品、品違い、量目不足、性能等に関する疑義、商品等の未着、誤請求等の事故が発生した場合、又は、本決済システムの利用に関してカード会員、クレジットカード会社その他の第三者との間に紛争が生じた場合、又は、公的機関からラカラジャパンがカード会員に係る債権差押通知を受領した場合等は、加盟店は、自らの責任と負担をもって解決するものとし、これによりラカラジャパン又はクレジットカード会社等に損害が生じた場合は、当該紛争のためにラカラジャパンにて行う事務手続の費用5,120円(税込)のほか、当該損害を賠償する責めを負うものとします。ただし、加盟店は、ラカラジャパンの承諾なくカード会員に対して本決済取引の代金相当額を直接返還してはなりません。

第23条 取引記録の保管等

1.ラカラジャパンは、本決済取引について、取引日時、取引金額、加盟店の名称等のラカラジャパン所定の情報及び第9条に定める署名並びに当該取引時における加盟店端末の位置情報データやIPアドレス等を本決済システムに係るサーバに記録し、当該取引日からラカラジャパン所定の期限まで保管します。
2.加盟店は、前項に基づき保管する記録について、クレジットカード会社等の請求があるときは、ラカラジャパンが速やかに当該記録をクレジットカード会社等に提示することを承諾します。
3.加盟店は、専用端末を利用した決済においては、第1項の記録及び保管等に加え、取引の結果が分かる証跡(レシート等)の原本を少なくとも5年間は保管しておくものとし、ラカラジャパンから提出が求められた場合は速やかに提出することとします。

第24条 加盟店への情報提供

1.加盟店は、加盟店管理画面において、管理者ならびに管理者が認めたものについて本決済システムに関する自らの情報(届出情報、取引履歴、売上情報を含むがこれらに限られません。)を閲覧することができます。
2.ラカラジャパンは、前項の加盟店管理画面において、管理者ID及び管理者PWにより本人の認証手続を行い、管理責任者以外の第三者が閲覧することを防止する措置を講じることとします。ただし、管理者ID及び管理者PWが使用された場合には、当該加盟店による閲覧であるものとみなします。
3.加盟店は、第1項により加盟店管理画面において閲覧できる情報について、自らの費用と責任でバックアップをとるものとし、ラカラジャパンはこの情報の保存について責任を負うものではありません。

第25条 加盟店の義務

1.加盟店は、本決済システムの利用に際し、割賦販売法、特定商取引法、不当景品及び不当表示防止法、消費者契約法その他適用される法令、政令、規則、行政当局のガイドライン等(日本国内のものに限りません。)を遵守しなければなりません。
2.加盟店は、クレジットカード会社等が加盟する国際ブランド組織の規則、基準、ガイドライン、指示等(改訂があった場合には改訂後のものをいい、以下「ブランド規則等」といいます。)に準拠して信用販売を取り扱わなければならず、これにかかる費用は加盟店が負担します。加盟店に起因して、クレジットカード会社等がブランド規則等に基づき違約金等を課された場合であって、ラカラジャパンがこれを負担した場合には、加盟店は当該ラカラジャパンの負担金額と同額をラカラジャパンに支払う義務を負います。
3.加盟店は、本決済システムの運営等に際し、カード会員の保護の観点から以下の対応、措置を講じるものとします。
(1)カード会員との契約上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき、一方的にカード会員が不利にならないよう取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲についてカード会員が理解できるよう説明すること
(2)カード会員からの特商法等違反行為があったとの苦情その他の苦情、問い合わせ等を受け付け、当該苦情、問い合わせに対し速やかな対応を行うこと
4.加盟店は、本決済システムを利用するに際し、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1)カード会員に対し購入の申込み、承諾の仕組みを提示し、カード会員が本決済取引の内容や成立時期を明確に認識できる措置を講じること
(2)信用販売に関する情報の二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること

第26条 広告

1.加盟店は、本決済システムを利用した信用販売について、ラカラジャパンによる事前の承諾なく、広告宣伝してはなりません。
2.加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行おうとする場合には、次項各号に掲げる事項を遵守し、広告案及び媒体を特定して、ラカラジャパンに承諾の申請をすることとします。
3.加盟店は、前項の承諾を得て広告宣伝を行う場合における広告の製作にあたり、以下の事項を遵守しなければなりません。
(1)特定商取引法、割賦販売法、不当景品及び不当表示防止法、著作権法、商標法並びにそれらに関連する法律、その他関係法令に違反しないこと
(2)カード会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
(3)以下の事項を表示すること
・加盟店の商号・屋号
・加盟店の名称・所在地
・加盟店の電話番号及び電子メールアドレス
・カード会員がカード等を利用できる旨
・加盟店の代表者又は管理責任者の氏名及び連絡方法
・その他ラカラジャパンが必要と認めた事項
加盟店は、個別利用契約が終了した場合は、前項に定めるカード会員が本決済システムを使用できる旨の表示を直ちに取りやめなければなりません。

第27条 取扱商品等

1.加盟店は、第2条で届出を行った商材(第31条による変更の届出を行った商材も含みます。以下同じ。)以外の商品等について、本決済取引を行ってはなりません。
2.加盟店は、第2条の届出の有無にかかわらず、ラカラジャパンが別途定める「取扱禁止商品ガイドライン」記載の商品等の取引及びその他ラカラジャパンが不適当と判断した取引を行ってはなりません。
3.第2条及び第31条による届出後、ラカラジャパンが加盟店の取扱商材が前各項に該当すると判断し、取扱いの中止を要請した場合には、加盟店は、かかる要請に従うものとします。

第28条 禁止事項

加盟店は、以下の各号に掲げる行為を行ってはなりません。

(1)信用販売の申込みを行ったカード会員に対し、理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや特定の者が発行するカード等の利用を要求したり、現金客と異なる代金(手数料等の名目を問いません。)を請求するなどカード会員に不利になる取扱いをすること
(2)本決済取引に関する情報(カード会員の情報及びカード等の情報を含みます。)を加盟店端末若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存すること
(3)ラカラジャパンより提供された端末機器及びアプリケーション以外を用いて本決済システムを利用すること
(4)本決済システムの利用以外の目的で、ラカラジャパンが運営する本決済システムにアクセスすること
(5)特定商取引に関する法律で規制される取引を行うこと
(6)第三者に加盟店端末、本アプリケーション等本決済システムの利用に必要な機器を使用させること
(7)第三者に名義、管理者ID、管理者PW、取扱者ID及び取扱者PWを使用させることにより、本決済システムを取り扱わせること
(8)本決済システムを日本国外における信用販売に利用すること
(9)ラカラジャパンに届け出た取扱商材に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引において、本決済システムを利用すること
(10)正当な取引である場合を除き、加盟店(法人の代表者、管理責任者及び取扱者を含みます。)が保有するカード等を使用して、当該加盟店において、本決済取引を行うこと
(11)その他公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為をすること

第29条 通信の安全化措置等

加盟店は、加盟店端末のほか、本決済システムの利用に関して使用する電子機器その他通信手段等について、カード会員のクレジットカード番号、有効期限等のカード等に関する情報を含む本決済取引に関する一切の情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されないために、ラカラジャパン所定のセキュリティ基準を遵守するなど必要な措置を講じなければなりません。また、加盟店は、セキュリティ侵害が生じた場合には、本規約およびラカラジャパンから通知された要件に従うことに同意します。

第30条 ラカラジャパン又はクレジットカード会社等による調査等

1.ラカラジャパン又はラカラジャパンが適当と認めて選定した者がクレジットカード会社等の要請に基づき、又は自ら必要と判断して本規約に関する事項について、加盟店に対して調査の協力を求めた場合には、加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。
2.前項、第18条第2項、第32条第2項又は第39条第4項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
(2)クレジットカード番号等の適切な管理又は不正使用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
(3)加盟店又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4)加盟店においてクレジットカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、クレジットカード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他クレジットカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4.加盟店は、クレジットカード会社等が加盟店の信用販売が不適当であると判断したときは、ラカラジャパンを通じて加盟店に対し取扱商材、宣伝広告表現及び信用販売の方法等の変更若しくは改善又は販売等の中止を求めることができることを承諾します。
5.加盟店は、前項の要請を受けた場合、ラカラジャパンの指示に従って、所要の措置を講じるものとします。

第31条 届出情報の変更等

1.加盟店は、登録情報及び第6条第1項に基づき提供した加盟店端末に関する情報(以下併せて「届出情報」といいます。)に変更があった場合には、ラカラジャパンに対し、遅滞なく所定の方法で届け出なければなりません。この場合、加盟店は、ラカラジャパンの要請に従い、変更事項に関する書類を提出するものとします。
2.加盟店は、第2条第1項に基づき届け出た店舗もしくは導入サイトの営業を休止、終了する場合には、当該予定日の1ヶ月前までにラカラジャパンに対し、その旨を届け出なければなりません。
3.ラカラジャパンは、加盟店の届出情報等につき変更すべきと判断した場合には、加盟店に対して是正を求めることができ、当該加盟店は、直ちに、第1項に従い、ラカラジャパン所定の方法により当該情報を変更するものとします。
4.加盟店は、届出情報の変更があった場合には、ラカラジャパンが当該変更後の情報に基づき、第4条に準じて加盟店審査を行い、加盟店として不適切と判断したときは、本決済システムの全部若しくは一部の利用停止又は個別利用契約の解除等必要な措置をとることを承諾します。

第32条 ラカラジャパンへの報告等

1.加盟店は、本決済システムを利用したカード会員から特商法等違反行為その他の信用販売に係る苦情、問い合わせを受け付けた場合には、遅滞なく、ラカラジャパンに対して報告しなければなりません。
2.ラカラジャパン又はラカラジャパンが適当と認めて選定した者は、前項に規定するカード会員からの苦情、問い合わせ等に対する加盟店の防止体制又は処理体制が不十分であると判断する場合には、加盟店における苦情等の発生状況、苦情等発生の防止体制又は処理体制等につき調査を行うことができるものとします。
3.加盟店は、自身が債務超過となった場合には、遅滞なく、ラカラジャパンに対してその旨を報告しなければなりません。

第33条 ラカラジャパンからの連絡等

1.ラカラジャパンから加盟店に対し、通知、承諾、指示その他の連絡を行う場合は、本条の定めによることとします。なお、加盟店が法人の場合には、当該通知等は、第2条で定める管理責任者宛に行うものとします。
2.ラカラジャパンが第2条又は第29条に基づき届出のあった加盟店の住所又は所在地に書面を郵送した場合には、加盟店の受領拒絶、不在その他の事情で書面が到達しなかった場合又は配達が遅延した場合であっても、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。
3.ラカラジャパンが第2条又は第31条に基づき届出のあったメールアドレス(以下「届出メールアドレス」といいます。)に電子メールを送信した場合には、本規約に別段の定めがない限り、当該電子メールは、加盟店が受信した時点又はラカラジャパンによる送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなします。
4.ラカラジャパンが届出メールアドレスに対し、加盟店管理画面のラカラジャパン所定のページに連絡事項を掲示した旨を電子メールにて通知した場合には、加盟店は、速やかに当該連絡事項を確認しなければならず、加盟店による確認又は当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項について、加盟店が確認したものとみなします。
5.加盟店は、加盟店がラカラジャパンに対して問い合わせその他の連絡を行う際に、ラカラジャパンが所定の本人確認を行うことに同意します。

第34条 本決済システムの一時停止

1.ラカラジャパンは、以下の各号に掲げる場合には、ラカラジャパン所定の方法で加盟店に通知することにより、対象となる加盟店に対し、本決済システムによる取引を一時停止することができます。ただし、やむを得ない事由がある場合には、ラカラジャパンは、通知することなく本項に基づく一時停止措置をとることができます。なお、ラカラジャパンは、当該加盟店から利用再開の申し出があった場合には、第4条に準じて審査を行った上、適切と認めた場合に限り、再開を認めることとします。
(1)特定の加盟店が個別利用契約、その他本決済システムの利用について遵守すべき規定に違反して本決済システムを利用した場合又はその疑いがある場合
(2)第19条第2項(これに準じて精算する場合も含みます。)に基づく取引代金相当額の返還請求に応じない場合
(3)本規約に基づき加盟店がラカラジャパンに届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
(4)特定の加盟店において、1年以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合
(5)クレジットカード会社等から要請があった場合
(6)その他、第30条に基づく加盟店調査、第7条第6項、第31条第4項に基づく加盟店の審査の結果、一時停止すべきであるとラカラジャパンが判断した場合
2.ラカラジャパンは、以下の各号に掲げる場合には、ラカラジャパン所定の方法で加盟店に通知又は公表することにより、本決済システムによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、停止後直ちに通知又は公表することで足りるものとします。
(1)天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済システムの提供ができない場合
(2)ラカラジャパンが運営する本アプリケーション等の機能その他本決済システムに不具合が生じた場合
(3)本決済システムの保守又は点検が必要な場合
(4)不正な取引が発生した疑いがあり、ラカラジャパン又はクレジットカード会社等が本決済システムを停止すべきと判断した場合
(5)本決済システムを利用した取引に関する情報が漏えいし、ラカラジャパン又はクレジットカード会社等が本決済システムを停止すべきと判断した場合
3.ラカラジャパン及びクレジットカード会社等は、前2項により本決済システムによる取引を停止したことにより、加盟店に生じた損害について、自らの責めに帰すべき事由がある場合を除き、賠償する責任を負いません。

第35条 再委託の禁止

1.加盟店は、ラカラジャパンの事前の承諾を得ることなく個別利用契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託してはなりません。
2.加盟店は、ラカラジャパンの事前の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託するときは、当該第三者をして、個別利用契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者の行為について連帯して責任を負います。

第36条 知的財産権

1.本決済システムに関する知的財産権は、ラカラジャパンに帰属します。
2.ラカラジャパンは、加盟店に対し、個別利用契約に基づき本決済システムを利用する範囲内において本決済システムに関する知的財産権を使用することを許諾するものとし、加盟店は、当該範囲を超えて当該知的財産権等を使用してはなりません。
3.加盟店は、本決済システムを利用するにあたり、ラカラジャパン又は第三者の知的財産権を侵害してはなりません。

第37条 ラカラジャパンの商標使用に関する特則

1.ラカラジャパンは、加盟店に対し、本決済システムの利用期間中において、本条に定める条件にて、下記の商標(以下「本商標」といいます。)の使用を許諾します。ただし、ラカラジャパンは、加盟店による本商標の使用が不適切であると判断した場合には、使用許諾を取り消すことができ、かかる取消しによる責任は負わないものとします。 <本商標> 「ラカラジャパン」のロゴマーク
2.ラカラジャパンが加盟店に対し、許諾する本商標の使用範囲は次のとおりとします。
(1)使用地域:日本国内に限ります。
(2)使用目的:加盟店が本決済システムを利用していることを、加盟店の顧客に提示する目的に限ります。
3.加盟店は、本商標の使用を第三者へ再許諾してはならず、また、第三者に本商標を使用させてはなりません。
4.加盟店は、第2項に定めた使用範囲の内外を問わず、また、本決済システムの利用中か否かを問わず、以下の各号の行為をしてはなりません。
(1)本商標と同一又は類似し、若しくは本商標と混同する可能性がある商標、商号、その他の標識を使用し又は商標登録出願をすること
(2)本商標の識別力を失わせること、又はそのおそれのある行為をすること
(3)本商標に化体された信用を毀損すること、又はそのおそれのある行為をすること
(4)本商標と同一又は類似する商標を、ラカラジャパンの商品の品質若しくは役務の質を誤認させ、又はそのおそれのある態様で使用すること
(5)本商標と同一又は類似する商標を、第三者の商品若しくは役務と混同させ、又はそのおそれのある態様で使用すること
5.加盟店は、本商標の使用を中止又は終了する場合、速やかにその旨をラカラジャパンに通知し、本商標を附した媒体の全てを直ちに破棄しなければなりません。
6.ラカラジャパンは、本商標について、商標権その権利の有効性及び、本商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、何らの保証しないこととし、加盟店が本商標を使用したことにより何らかの損害が生じたとしても、一切責任を負いません。

第38条 個人情報の管理

1.加盟店は、本決済システムの利用に関して知り得た個人情報を秘密として保持し、第三者に提供、開示、漏えいせず、本決済システムに関する業務以外の目的に利用してはなりません。
2.加盟店は、個人情報の漏えい、滅失又はき損することがないように必要な安全管理措置(システムの整備、社内規程の整備、従業員の教育、委託先の監督等を含むがこれらに限られません。)を講じなければなりません。
3.加盟店は、個人情報が漏えい、滅失又はき損した場合には、直ちにラカラジャパンに報告することとし、ラカラジャパンの指示に従うこととします。この場合、当該個人情報の漏えい、滅失又はき損によりラカラジャパン及びクレジットカード会社等に生じた損害、損失、費用等について、加盟店は賠償する責任を負います。
4.加盟店は、加盟店がラカラジャパンに開示又は提出した資料等に個人情報が含まれる場合(取引情報の送信においてカード会員のメールアドレスをラカラジャパンに提供する場合を含みますが、これに限られません。)には、当該個人情報を公正かつ適法な手続の下に入手し、適法な手続を経て提供していることを保証するものとします。
5.ラカラジャパンは、不慮の喪失および不正なアクセス、使用、改変および漏洩から加盟店の個人情報を保護するため、技術的および組織的な対策を講じています。しかし、第三者からの不正なアクセス等により加盟店の個人情報の不正使用が行われないことを保証するものではなく、加盟店は、自らの責任において個人情報の取扱いを行うことに同意します。

第39条 クレジットカード番号等の管理

1.ラカラジャパンは、クレジットカード番号等の情報を保持する場合はラカラジャパンの社内規定要件に遵守した上で処理・送信いたします。
2.加盟店は、クレジットカード番号等(クレジットカード会社等がその業務上カード会員に付与する割賦販売法第2条第3項第1号に定める番号、記号その他の符号及びデビットカード、プリペイドカードの機能を有する番号、記号その他の符号をいいます。以下同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他クレジットカード番号等の適切な管理のために、クレジットカード番号等を加盟店端末若しくは外部メモリに記録し又は書面に書き写し、コピーし又は撮影する等により保存してはならず、万が一、クレジットカード番号等が記録又は保存された場合には、直ちに復元不可能な方法で消去しなければなりません。
3.加盟店は、クレジットカード番号等の漏えい事故等が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合には、速やかに、以下の措置を採らなければならないものとします。
(1)漏えい事故等の発生の有無を調査すること。
(2)ラカラジャパンに対し、漏えい事故等の発生日時、状況等を報告すること。
(3)原因の究明及び再発防止策を講じた上で実施し、これをラカラジャパンに報告すること。
(4)漏えい事故等の事実及び二次被害発生のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受けるカード会員に対してその旨を通知すること。
4.クレジットカード番号等の漏えい事故等が生じた場合又は生じる恐れがあると認められる場合には、ラカラジャパン若しくはラカラジャパンが適当と認めて選定した者又はクレジットカード会社等は、加盟店に対して必要な範囲で調査を行うことが出来るものとし、加盟店は、当該調査に協力しなければならないものとします。
5.加盟店は、ラカラジャパン又はクレジットカード会社等が、加盟店におけるクレジットカード番号等の管理体制が不十分であると判断した場合又は前項の再発防止策が不十分であると判断した場合には、必要な是正措置を指導することを承諾し、かかる指導に従うものとします。

第40条 是正改善計画の策定と実施

1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、ラカラジャパンは、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1)加盟店が第6条第2項又は第28条第2項の義務を履行しないとき。
(2)加盟店におけるクレジットカード番号等の管理体制が不十分であると判断した場合若しくは第39条第1項又は第2項の義務を履行しないとき
(3)加盟店においてクレジットカード番号等の漏えい事故等が生じた場合又は生じるおそれがあると認められる場合であって、第39条第3項及び同条第4項の義務を相当期間内に履行しないとき。
(4)加盟店が第8条又は第18条第1項に違反し又はそのおそれがあるとき。
(5)加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第18条第3項又は第4項の義務を相当期間内に履行しないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが必要とラカラジャパンが判断するとき。
2.ラカラジャパンは、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。

第41条 加盟店情報の取得及び利用等

加盟店並びに加盟店が法人の場合における代表者及び管理責任者(以下併せて「加盟店等」といいます。)は、加盟店審査、個別利用契約締結後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、本決済システムに関する業務のために、加盟店等に係る以下の各号に掲げる情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。)をラカラジャパンが取得、保有及び利用すること、また、当該目的のためにラカラジャパンが加盟店情報をクレジットカード会社等、販売パートナーもしくは本決済システムの運営に関わる事業者に提供することを同意します。

1.加盟店等の氏名(商号)、住所(所在地)、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、第2条、第4条、第30条及び第31条に基づき取得した情報
2.個別利用契約の申込日、契約日、終了日その他個別利用契約に関する情報
3.加盟店等のカード等の取扱状況に関する情報(第7条第1項、第8条第1項に基づき取得する情報及び当該取引を行った時点における位置情報やIPアドレス等)
4.加盟店等のクレジットカード利用履歴
5.加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
6.公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報又は官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
7.公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報及び当該内容についてラカラジャパンが調査して得た内容
8.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店等に関する信用情報
9.カード会員からラカラジャパン又はクレジットカード会社等に申し出のあった苦情の内容及び当該内容について、ラカラジャパン又はクレジットカード会社等がカード会員その他の関係者から収集した情報

第42条 契約期間等

1.個別利用契約の有効期限は契約締結日から1年とします。ただし、加盟店が期間満了3ヶ月前までに、文書による解約を申し出ない場合は更に期間を1年延長し、以後この例によるものとします。
2.前項の定めにかかわらず、加盟店は、ラカラジャパンに対し、ラカラジャパン所定の方法により解約の申し出を行い、ラカラジャパンが認めた場合には、個別利用契約を解約することができます。
3.第1項の定めにかかわらず、ラカラジャパンとクレジットカード会社等との間の包括加盟店契約やアクワイアリング契約が終了したときは、当該契約に関連する範囲で個別利用契約も終了します。この場合、ラカラジャパンはかかる終了により加盟店が被る責任について一切の責任を負わないものとします。

第43条 契約の解除

1.ラカラジャパンは、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合には、ラカラジャパン所定の方法で当該加盟店に通知することにより、直ちに個別利用契約を解除することができます。なお、ラカラジャパンは、本項に基づくラカラジャパンの解除により加盟店が何らかの損害を被った場合でも、これについて一切の責任を負わないものとします。
(1)特定の加盟店において、1年以上に渡り、本決済システムの利用がなかった場合
(2)第19条第2項(これに準じて精算する場合も含みます。)に基づく取引代金相当額の返還請求に応じない場合
(3)個別利用契約、APIドキュメント等その他本決済システムの利用について遵守すべき規定に違反した場合
(4)本規約に基づき加盟店がラカラジャパンに届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
(5)ラカラジャパンとの間の契約(個別利用契約に限られません。)に違反した場合
(6)手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態に至った場合
(7)差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行又は租税滞納処分の申し立てを受けた場合
(8)債務超過に至った場合、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申し立てを受け、若しくは自ら申し立てた場合
(9)前3号のほか加盟店の信用状態に重大な変化があったとラカラジャパンが認めた場合
(10)監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
(11)第2条に基づき届け出た取扱商材に係る事業を第三者に承継させた場合又は営業を休止若しくは終了した場合
(12)カード等の仕組みを悪用する等、他のクレジットカード会社等との加盟店契約に違反した場合
(13)次条第1項又は第2項各号に該当し、又はその疑いがあると認めた場合
(14)第30条に基づく調査のほか、個別利用契約に定める調査に対し、適切に応じなかったとラカラジャパンが認めた場合
(15)第2条又は第31条に基づき届け出た住所、電話番号、メールアドレスに対して、郵便、電話、電子メール等の合理的な方法による連絡をとることが困難となった場合
(16)第30条に基づく加盟店調査、第7条第6項、第31条第4項に基づく加盟店の審査の結果、加盟店として不適当であるとラカラジャパンが判断した場合
(17)第18条第4項に基づく指導に従わず又は第40条の求めに応じない場合
(18)加盟店の営業、取扱商材又は業態が公序良俗に反するとラカラジャパンが判断した場合
(19)カード会員からの苦情、その他の事情によりラカラジャパンが加盟店として不適当と認めた場合
2.加盟店は、前項に定めるほか、加盟店が前項各号又は次条第1項若しくは第2項に該当し、又はそのおそれがあるとクレジットカード会社等が判断し、ラカラジャパンに対し、当該加盟店との間の個別利用契約を解除するよう要請した場合には、ラカラジャパンが個別利用契約を解除することができることを承諾します。
3.第1項各号、前項、次条第1項若しくは第2項に掲げる事由が生じた場合、個別利用契約を解除するか否かにかかわらず、ラカラジャパンは、何らの通知を要することなく、個別利用契約に基づき当該加盟店に対してラカラジャパンが支払義務を負う債務の支払を留保することができます。この場合、かかる留保金額に利息又は遅延損害金は生じないものとします。

第44条 反社会的勢力の排除

1.加盟店は、ラカラジャパンに対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.加盟店は、ラカラジャパンに対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.加盟店は、本決済システムを、不正な資金洗浄、テロ資金供与その他各種法令で禁止される不正な取引等に利用しないことを確約します。
4.ラカラジャパンは、加盟店が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、個別利用契約を将来に向けて解約することができます。なお、ラカラジャパンは、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、加盟店に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、個別利用契約の解約に起因し、又は関連して加盟店に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではありません。
5.前項に基づき個別利用契約が解約された場合、加盟店がラカラジャパン又はクレジットカード会社等に対して負担する一切の債務(もしあれば)について、加盟店は期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済しなければなりません。また、当該解約に起因して、ラカラジャパン又はクレジットカード会社等に損害が生じた場合には、加盟店は、これを賠償する義務を負います。

第45条 本決済システムの終了

1.ラカラジャパンは、天災地変等の不可抗力又は営業上のやむを得ない事由により、本決済システムを終了する場合には、ラカラジャパン所定の方法により加盟店に通知又は公表することにより、本決済システムの提供を終了することができます。ただし、やむを得ない事由がある場合には、ラカラジャパンは、事前に通知又は公表することなく本項に基づく本決済システムを終了することができます。
2.前項に基づき本決済システムを終了したことにより、加盟店に生じた損害について、ラカラジャパンは責任を負わないものとします。

第46条 終了後の処理

1.ラカラジャパンと特定の加盟店との間の個別利用契約が終了したときは、当該加盟店は、本決済システムの利用に関する表示を取り外す等、ラカラジャパンの指示に従い本決済システムの利用を中止する措置を講じなければなりません。
2.前項の場合、当該加盟店は、契約終了時点以降、決済機能その他本決済システムを利用することができません。ただし、ラカラジャパンが認めた場合に限り、ラカラジャパン所定の期限までの間、加盟店管理画面において、自らの情報を閲覧することができます。
3.個別利用契約終了以前に加盟店がカード会員との間で受け付けた取引については、契約終了後においても個別利用契約の規定に従って処理されるものとします。
4.前項の定めにかかわらず、個別利用契約終了前に加盟店がカード会員との間で受け付けた取引について、契約終了後にカード会員から返品等による取引の取消し又は解除の申し出があり、これを加盟店が受けつける場合には、加盟店は、自らの責任と負担において、カード会員との間で個別に精算を行うものとします。
5.個別利用契約の終了にあたって、ラカラジャパンは、加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害について一切責任を負わないものとします。

第47条 損害賠償

加盟店は、自らの責めに帰すべき事由又は個別利用契約に違反したことにより、ラカラジャパン又は第三者に損害、損失又は費用を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負います。

第48条 免責

1.以下の各号に掲げる事由については、ラカラジャパン及びクレジットカード会社等は、自らの故意による場合を除き、加盟店(加盟店が第三者に対して賠償した場合を含みます。)に対して責任を負わないものとし、加盟店は、これを承諾します。
(1)専用端末又は本アプリケーションの故障、不具合により、本決済システムの利用ができない場合
(2)加盟店端末もしくは導入サイトの不具合により、本決済システムの利用ができない場合
(3)停電、通信回線の不具合又は電力会社若しくは通信会社の都合により、本決済システムの利用ができない場合
(4)銀行等の振込システムの障害その他金融機関の都合により、個別利用契約に基づく加盟店に対する支払ができない場合
2.ラカラジャパンは、本規約に別段の定めがある場合を除き、本決済システムに関連して加盟店が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、如何なる場合も、ラカラジャパンが加盟店に対して損害賠償責任を負う場合においては、ラカラジャパンの賠償責任は、本決済規約に別段の定めがある場合を除き、当該損害の原因となった本決済システムを利用した取引に基づき加盟店が現実に受領した金額を超えないものとします。

第49条 不可抗力

天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、各国における法令、政令、規則、行政当局のガイドライン、通達、政策、規制方針等の制定及び変更、その他ラカラジャパン、加盟店契約元及びクレジットカード会社等の責に帰することができない事由により、本決済システムの提供ができない場合には、ラカラジャパン及びクレジットカード会社等は、加盟店に対し、責任を負わないものとします。

第50条 本規約等の変更

1.ラカラジャパンは、本決済システムの内容を自由に変更できるものとします。
2.ラカラジャパンは、本規約(本決済システムに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。ラカラジャパンは、本規約を変更した場合には、加盟店に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、加盟店が本決済システムを利用した場合又はラカラジャパンの定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、加盟店は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第51条 本規約の譲渡等

1.加盟店は、ラカラジャパンの書面による事前の承諾なく、個別利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2.加盟店は、カード会員に対する本決済取引に係る取引代金債権並びに個別利用契約に基づくラカラジャパン及びクレジットカード会社等に対する債権を個別利用契約に定める場合を除き、第三者に譲渡、質入してはなりません。
3.加盟店は、第2条に基づき届け出た取扱商材に係る事業を第三者に承継させないものとします。
4.ラカラジャパンは本決済システムにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い個別利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに加盟店の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、加盟店は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第52条 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、ラカラジャパン及び加盟店は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第53条 準拠法及び管轄裁判所

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第54条 協議解決

ラカラジャパン及び加盟店は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

第55条 加盟店情報交換センターへの登録及び共同利用

1.加盟店およびこれらの代表者は、加盟店情報のうち個人情報につき、クレジットカード会社等が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意するものとします。
(1)加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、クレジットカード会社等が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」といいます。)に照会し、加盟店情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2)加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」といいます。)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、本契約等締結後の管理等取引上の判断、加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3)登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報の正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.加盟店およびこれらの代表者は、加盟店およびこれらの代表者が他に経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、加盟店信用情報機関の加盟会員が前項(2)の目的で共同利用することに同意するものとします。
3.加盟店は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前2項と同様に取扱うことに同意するものとします。
4.加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、カード会社規約にて規定されるものとします。

第56条(特約)

経済産業省による2019年施行のキャッシュレス・消費者還元事業(以下「還元事業」)による特約を以下のように設けることとする。
1.ラカラジャパンを通して還元事業に申込み、還元事業対象加盟店として認められた場合に限り以下の特約を設けることとする。
(1)端末初期費用を無償とする
(2)契約加盟店が還元事業事務局に認可された場合、定められた期間に限り対象キャッシュレス決済の料率を契約の2/3で提供することとする。
(3)キャッシュレス決済サービス利用における月額費用は2020年12月分までを無償で提供することとする。
2.還元事業の認定日よりも前になされた決済の手数料は補助対象外とする。
3.2021年1月以降のキャッシュレス決済サービス利用における月額費用については2020年中に新たに加盟店とラカラジャパンとの間で取り決めることとする。